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複数のノートとペン

よくある脱法行為

中途解約の罠

特定継続的役務提供の制度により、中途解約ができるようになった、
学習塾や家庭教師派遣ですが、そうはいっても、トラブルがつきものです。
中途解約ができると言っても、トラブルに巻き込まれる前にできれば、
回避したいものです。

自分で気を付けていても、巻き込まれてしまう場合もありますが、
契約の前によくよく考え、調べることが重要だと思います。
業者も馬鹿ではありませんので、抜け道や解約をさせない方法を考え、
実行しています。

今日はそのトラブル例をご紹介します。

事例1

・Aさんは、大手進学塾系列の業者からの誘いに乗り、無料の相談を受け、契約を決意。
高額ではあったが、契約をしました。契約書は教材購入の名目であったが、それを業者は、
指導料としてお金をとることはできないので、契約書だけは教材購入ということにしていますとのこと。

教材が送られてきて、塾に通ったが、塾の授業に満足できない子供に、
Aさんは解約を申し出たが、授業を辞めることはできるが、教材は無理とのこと。
これは、業者の巧妙な手口です。

最初から教材の販売が目的だったのでしょう。授業や家庭教師の派遣については、
中途解約ができるのですが、教材の販売については中途解約がないからです。
納得して購入したわけですから、無理強いしたわけでもありません。

わが子可愛いさなので、むげに責める訳にもいきませんが、
契約書をよく読めば実は穴がたくさんあるような物だったのです。

この場合には、やはり書面で業者の細かい部分をついていくことになると思いますが、
困難を極めてしまいます。契約書を細部まで確認することが重要だということです。

事例2

・Bさんは、子供の家庭教師をクレジットで契約したのですが、
その際に、高額な教材を購入するように勧められました。

子供ためを思って購入・契約したのですが、数か月後、家庭教師が休みがちになり、
家庭教師の解約と教材の解約をお願いしましたが、家庭教師だけの解約にしか応じず、
教材は無理に買わせたものではないと言われて、解約には応じられないと言われてしまいました。

この場合も、学習に必要と勧められていれば、クーリングオフの対象なのですが、
必要でないがお勧めと言われて購入したものについては、対象外になります。

この場合、その教材が必要か推奨かどうかは、契約書の中で判断されるわけではありませんので、
その点では安心できますが、それを証拠として集められるかということも大きなポイントになってきます。

この2つの例は実際にあった例ですが、
この他にも業者というのはあの手この手で、お金を払わせ、返すことを拒否してきます。
一番いいのは、ちょっとでも不信感があるものとは契約しない、高額な商品は考える時間を
作るなどの対処法を取った方がいいと思います。