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有線のケーブル

通信販売

通信販売の危険性

新聞や雑誌、テレビ、インターネット・オークションサイトを含む
インターネット上のホームページなどで広告し、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、
郵便や電話、ファクシミリ、インターネット、メールなどで購入の申し込みを行う
通信販売が特定商取引にあたります。

この中には、インターネット・オークションも含まれますが、
電話勧誘販売に該当するものは電話勧誘販売にあたり、この通信販売には含まれません。

通信販売というのは、隔地者間の取引になります。
そのために、消費者にとって広告は唯一の情報です。
その広告からしか、その商品やサービスのことを確認することができません。

そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、
後日トラブルを生ずる可能性が高まるのです。

明記しなければならない事項

そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を明記しなくてはなりません。
その内容というのは以下の通りです。

販売価格と送料、代金の支払い時期、方法、商品の引渡時期、
商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関する事項、返品の特約がある場合は
その旨を含むこと、事業者の氏名や名称、住所、電話番号などです。

他にも、事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名、

申し込みの有効期限があるときには、その期限、販売価格、送料等以外に購入者等が
負担すべき金銭があるときにはその内容およびその額、商品に隠れた瑕疵がある場合に、
販売業者の責任についての定めがあるときはその内容、

いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境、
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときにはその内容、
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときにはその金額、
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス。
以上が必ず明記しなくてはならない事項です。

しかし、広告の様式は様々で、広告スペースにも限りがある場合が多いです。
したがって、上記の全ての事項を表示することができない場合があります。

そういう場合には、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面、
あるいは電子メールなどによって提供できることを広告に表示し、
実際に請求があった場合には速やかに提出することができれば、
一部を省略できるようになっています。

ですから、消費者側も、商品を購入、あるいはサービスを契約する前に、
きちんと上記のことを確認することは重要なことです。