連鎖販売取引とは?
連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品やサービスの取引のことです。
いわゆる一般的にはネットワークビジネスと呼ばれており、
近年この販売方式が社会的な問題になり、法律で取り締まるようになりました。
ネズミ講と呼ばれる販売商法で、この方法は歴史的に見ても昔からあるようです。
特定商取引法の第33条では、連鎖販売業を物品の販売またはサービスの提供をする事業であり、
再販売、受託販売もしくは販売のあっせんやサービスの提供、そのあっせんをする者を、
特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引や取引条件の変更をするものと規定しています。
もう少しわかりやすく説明すると、たとえば、
「この会に入会すれば、売値の3割引で買えるために他の人を誘って、その人に売れば儲かる」
あるいは「他の人を誘って入会すると1万円の紹介料がもらえる」というような形で多くの人を
勧誘して取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる場合が連鎖販売取引になります。
その際に生まれる利益のことを特定利益といい、
追わなくてはならない負担のことを特定負担と呼びます。
実際にはもっと複雑で契約形態もいろいろとありますが、
入会金や保証金、あるいはサンプル商品といった名目のものであっても、
取引を行うために何かしらの金銭的負担があったものはすべて連鎖販売取引に該当します。
問題点
こういった販売方法の問題点として挙げられるのは、
いかに多くの人たちを勧誘するか、ということになります。
のために、入会してくれそうな友人知人を増やすかがとても大切です。
そのために、友だちや家族などに強引に商品を売りつけようとしたり、
サービスを提供しようとしたりしてしまう傾向がみられます。
その友人や家族が納得をしてその商品を買うのであれば、まだ良いのですが、
たとえば「これを買って、またそれを別の人に売ると儲かるよ」というような言葉で誘うと、
今度その友人がまた別の友人に勧誘をすることになります。
そのようにして次々と連鎖していくところにこの販売方法の危険性があるのです。
また、「儲け」を考えて商品を売る場合、どうしても入会する友人を増やし、
さらにその入会した友人にも勧誘をしてもらわなくてはなりません。
それによって友人をなくしたり、家族と縁を切られたりすることもあるのです。
たとえ、最初は商品を納得して購入したとしても、そういった儲け主義というものが
目的である場合には、そういう点が社会的に大きな問題に発展してしまうので、
このようにして法で規制されるようになりました。