業務提供誘引取引とは?
業務提供誘引販売取引とは、最近しばしば新聞や雑誌、
あるいはインターネットなどで見かける販売取引です。
具体的に言うと、「仕事を提供するので収入が得られる」というような口実で
消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品や資格を取るための教材などを売って
金銭負担を負わせる取引のことです。
特定商取引法では、業務提供誘引販売取引、物品の販売またはサービスの提供や
そのあっせんをする事業であり、業務提供利益が得られると相手方を誘引し、
その者と特定負担を伴う取引をするものと規定しています。
これだけだとちょっとわかりにくいので事例を挙げるとすると、
販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワークや、
販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事、販売される健康寝具を使用した感想を提供する
モニター業務、購入したチラシを配布する仕事、ワープロ研修という役務の提供を受けて
修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワークなどです。
つまり、その仕事をする上で必要だと思われるような資格を取ったり、
その商品を購入しなくてはその仕事ができないというような商品を売ったりすることが
業務提供誘因販売となるわけです。
さまざまな規制
こういった販売方法においても、さまざまな規制が設けられています。
まず、業務提供誘引販売業者は、業務提供誘引販売取引を行う時には、
勧誘をするにあたって消費者に対して業務提供誘引販売業を行う者の氏名や名称、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的であること、
その勧誘に関する商品またはサービスの種類について
きちんと明示したり告げなくてはなりません。
また、法第52条によって、業務提供誘引販売取引業者が、
契約の締結について勧誘を行う際や、締結後に、取引の相手方に契約を解除させないように
するために、嘘をつくことやおどすことなど不当な行為は禁止されています。
たとえば、勧誘する時や、契約をした後に、その解除を妨げるために、
商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、業務提供利益、そのほかの重要事項について
事実を告げなかったり、事実と違うことを告げることや、相手をおどして困惑させることを
禁じています。
さらに、いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと呼ばれるような、
勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、
業務提供誘引販売取引についての契約をする勧誘を行うことです。
こういう行為は消費者に対するおどしと同じような形になるので、厳しく禁じられています。