訪問購入の事をよく理解するために
訪問購入は事業者が一般消費者、つまり私達消費者の自宅などへきて、物品の購入を行うという取引の事をいいます。
こうして聞くと、一般消費者が購入してほしいものを自宅に来て買ってもらうという取引と感じますが、事業者が勝手に訪問し勝手に安い値を付けて強引に一般消費者の自宅にある商品等を買っていくという悪徳商法として知られています。
私達はこうした訪問購入の事例をよく理解し、こうしたことが起らないように、自分のみをしっかりと守っていく知恵が必要となります。
着物を買取りに来てもらったのに貴金属の買取をしつこく要求
不要な着物を買い取りますよという電話が一人暮らしの老人宅に入った、処分してもいいと思っていた着物があったので後日来てくれるように伝えると、後日若い男性が訪れたった数百円で着物を引き取るといったのです。
安い・・と思ったものの、不要な物であったためいくらかにでもなればいいかと買取りをしてもらう事にしました。
すると、貴金属の鑑定をしてあげるといいだし、その方が指に着けていた祖母の形見の指輪をはずそうとしたのです。
必死に抵抗すると他のものも見せろといいだし、怖くなったその老人は貴金属を見せました。
一方的に指輪、ネックレス、ブレスレットを2000円程度で飼うといい出汁領収書をいきなりだしてきて他にも貴金属がないかと執拗に聞いてきました。
結局他のものは見せなかったものの3点で10万円以上もする貴金属を2000円程度で売ってしまったという事例です。
この方は、契約から3日後、クーリングオフ出来るかどうかと尋ねてきました。
クーリングオフ出来るかどうか
この場合、規制の対象となる行為なので、同法によって定められた売買契約について、事業者が買取りした日から8日間はクーリングオフ制度を利用出来ます。
クーリングオフは書面によって行われるため、当該書面が発したその時から発生する事になります。
この方は契約から3日、という事でクーリングオフ対象となります。
急ぎクーリングオフ制度を適用し、物品を変換してもらう行動に出れば法的に変換せざるをえません。
私達消費者が知っておきたいこと
事業者は勧誘に先立ち、事業者の氏名、名称、勧誘の目的、対象商品の種類をはっきりと明示しなければならないということ、勧誘の要請をしていないのに営業所等以外の場所で勧誘、また勧誘を受ける方の意思の有無を確認する事もできません。
勧誘の要請を受けたという場合でも、事業者は相手方に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認し、消費者が売買契約の締結をしないなどの意思表示をした場合、そのまま勧誘を継続したり改めて勧誘する事はできません。
この他、契約の申込み、契約を締結する場合には物品購入の価格や特徴などを記載した書面を消費者に渡すことも義務付けられていますし、契約の申し込みが撤回されないように事実とは違う事を告げたり、事実を告げなかったり、相手を威迫する等の行為も禁止されています。