詐欺もいろいろ・・・「アポイントメント商法」
詐欺も本当に色々で毎年、新たな詐欺の手口が登場するような状態です。
私達はこうした詐欺の情報や新しい手口の情報をしっかりとチェックし、被害に合わないように気を付けることも重要なのです。
アポイントメント商法は割と昔からある方法ですが、現在もこの詐欺の被害はかなり多く、みなさんに知っておいてほしい悪徳商法です。
電話がかかってきたり、はがきが来るなどして、「高額商品が当選したので取りに来てほしい」とか、「旅行に安く行けるメンバーに選出されました」などと非常においしい話をちらつかせて喫茶店などに呼出、言葉巧みに高額な商品の購入、サービスを受ける契約を締結させてしまいます。
断りにくい雰囲気にして長々と説明を受けるのが面倒で契約してしまうという事もありますが、断りにくいなんて考える必要はありません。
きっぱりと断って帰りましょう。
例えばこんなアポイントメント詐欺
旅行に安く行ける会員情報をあなただけ、抽選で聞けるチャンスがありますなどと電話で勧誘があり、行く場所も近所だったので行ってみると、気さくなお姉さんが世間話などを織り交ぜつつ、安い旅行に行けるとても魅力的な話をし始めました。
長々と話をされて、世間話で盛り上がったりもしていて少し心開いている状態となって言うので、話を折るのも申し訳なく、契約しないと帰してもらえそうにないと、契約内容をよく見ないままにサインしてしまいました。
帰宅してよく契約書を読んでみると、格安旅行に行けるという会員契約、および、数十万円以上もするDVD教材を購入するという契約になっていた、というものです。
クーリングオフ制度適用、意思表示は取り消すことが可能
まずは「おいしい話などは転がっていない」「魅力的な話や儲け話を自分が苦労して探してきたという事ではなく、相手からこっそり告げられるという事はない」という事を理解しておくべきです。
もしも誘いに乗ってしまい話を聞くことになっても、契約書をよく見せてもらい余計なものが書いてある場合や、話がおかしいと不安になる時には、小さい不安だとしてもお断りして即座に帰宅しましょう。
アポイントメント商法についてはクーリングオフ制度が適用されます。
契約書面を受け取ったその日から、8日以内に意思表示を行う事で「無条件の解約」が可能です。
今回の場合、旅行の話、会員の話はしていてもDVD教材の購入は一切触れていないので、重要事項の故意の布告地、不実告知という事で契約締結しても、取り消しが可能です。
もしも事業者側がクーリングオフの妨害を行い、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、妨害行為によって困惑しクーリングオフ制度が利用できなかったとして、クーリングオフ期間が延長となります。