電話機リースの電話勧誘、現代はかなり多いです
電話会社の子会社となのりいい契約がある、費用をかけずに通話量を安くできるなどとして、電話勧誘がかかってくることがあります。
皆さんも一度は経験があるかと思いますが、インターネット、電話などの利用料が安くなる、インターネットも利用出来るようになるなどして、勧誘してくることがあります。
今回ご紹介する事例は個人事業主を狙う電話機器リースの訪問販売の事例です。
この個人事業主を狙うリース契約の問題は、高額な電話機器のリースを巧みな話術などで契約させるなど、被害の相談も非常に多い事例です。
リース契約が二重契約になっていたとんでもない事例
お父様が事業をされており、その後、お亡くなりになってから、電話機のリース契約について相談がありました。
数年前にリース販売業者から電話代が安くなるからといわれて、電話機のリース契約を結び、その後電話機は主に家庭用として利用してきたといいます。
会社名でのリース契約で事業者間契約となっており、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度は利用できないという説明を受けていました。
その後、今年になってから別の業者から電話があり、新機種が出た、旧機種の解約はこちらで行う、当時父がインターネットに興味を持っていたこともあり、インターネットが利用できるようになると勘違いし契約してしまいます。
当時事業を営んでいるといっても電話はほとんど家庭で利用していたのに、なんと内線装置が40個も装着されており、父が契約書にサインするとびっくりするほどあっという間に今回電話をかけてきた業者の電話を取り付け、以前の電話機をもっていってしまったといいます。
前のリース契約の残存分があったのですが、今回契約した業者が処理してくれるという話だったのに、結局以前の契約が解除処理されず古い方の契約、新しい方の契約と、2重のリース契約状態で請求がきているといいます。
お父様がお亡くなりになり、この契約に不信を持った息子さんがリース会社に解約解除を申し出ると、事業者間契約となっているので特定商取引法のクーリングオフ制度が利用できないといわれてしまいました。
ポイントは事業者名の契約で特定商取引法による救済ができるかどうか
この事例は二重契約とされてしまい、請求がきているので契約解除したい、事業者名義になっているとどのような場合でも、特定商取引法による救済を受けられないのかという問題です。
今回の事例のトラブル対応策として、特定商取引法通達によると、「事業者名の契約となっていても一定の事案に関して特定商取引法による救済が受けられる」と明確にしています。
リース提携販売等一定の仕組みで複数のものが勧誘、販売することになっても、統合していみると一つの訪問販売が形成されていると認められるような場合は販売業者に該当すると明示しています。
事業者名での契約であってもほとんどが家庭用として利用されている、個人が利用しているという場合、原則特定商取引法が適用となり、事業実態がない零細事業者、事実上廃業とみられる業者については、特定商取引法が適用される可能性が高いとしています。
電話のリース契約や、料金プランを低くできるなど様々な勧誘がありますが、まず、こうした通信、ネット系に強い人に電話を代わること、いなければわかりませんのでといって電話を切り長く話をしないことが大切です。