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ネットオークションで買った商品を返品したい

ネットオークションのトラブルが急増している現代

最近は自宅にインターネット環境が整っているところが多いので、皆さんネットショッピングされていますし、ネットオークション等も気軽に行っています。

時折テレビのニュースなどでネットオークションに関してトラブルが起きたなどと報道されることがありますが、ネットオークションによる個人間、また業者と個人のトラブルなどが今、急増しています。

ここでも気を付けておいてほしいことが、通信販売にはクーリングオフ制度がないという点です。
ネットオークションに関してもインターネット上で商品の売買取引を行うのですから、通信販売ということになり、原則、クーリングオフ制度が適用されません。

ネットオークションで購入した商品、返品したいけれど出来ない?

インターネットオークションでカメラを購入して自宅に届き、商品をみてみたら思っていたような商品ではなく、まったく違うイメージだったので返品したいとすぐに連絡しました。

しかし返品特約がないということを記載していたので、返品は一切受け付ける事が出来ませんといわれました。
納得できずオークションサイトをよく確認すると、非常に丁寧に自己都合による返品は一切応じられませんと広告されていました。

返品について記載がある場合にはやはりクーリングオフできないかという事例です。
この場合、返品特約がないということを丁寧にわかりやすくオークションサイトで表記しているので、クーリングオフできません。

そもそも通信販売の場合には、クーリングオフできません。
ただ返品や契約解除などについて特約を広告していない場合には、商品の引き渡しのあった日から8日間、契約申し込み撤回、契約解除ができます。

特定商取引法を守った事業者から商品を購入してほしい

通信販売について広告したい事業者については、当該広告に販売価格、送料、その他の負担すべき金銭、代金支払い時期、商品引き渡し時期、代金支払い方法、さらに返品特約、事業者の名称や住所、電話番号、代表者指名などを表示する義務があります。

また事実を広告しなければならず、商品に関する虚偽な広告なども行う事が出来ません。
こうした虚偽などをしている業者を利用しないように、商品を購入する前にこうした当該広告に必要な表示事項を守っているか確認すべきです。

インターネットショッピングの場合、出品者に個人ではなく事業主がいることもありますし、非事業主がいることもあり、この混在した状態が混乱、トラブルとなる可能性も秘めています。

こうした混乱を予防するために、個人が出品者ということであっても、出品数や落札額などの一定の基準を超える場合、個人でも「販売業者に該当する」として、販売業者に該当する場合の判断基準の特定商取引法ガイドラインが存在しています。