結婚紹介所のトラブルは公になる事が少ない
結婚ということについて考え方が昔とはずいぶん変わってきている現代です。
以前は大恋愛をして結婚したいと考えている人が多かったのですが、現在は、結婚してから苦労することがないように、また結婚の際に両家でもめるようなことがないようにと、あらかじめ条件を提示して結婚したいという人が多くなっています。
結婚相談所や結婚相手紹介業者等を利用される方が多くなっていますが、この結婚相手紹介業者とのトラブルも報告されており、行政処分執行の事例としてあがってきています。
結婚したいと考えている方はなかなか周囲に相談できないですし、隠れて結婚紹介業者を利用されている方も多いので、泣き寝入りする人も多いといいます。
しかし、虚偽やしつこい勧誘などについては泣き寝入りする必要はなく、しっかりとクーリングオフすべきです。
怪しいと思う結婚相手紹介業者との契約をなんとかクーリングオフしたい
結婚相手紹介業者の新聞広告をみて営業所にパンフレットを貰うと、広告に契約金36万円と表示されていた、その日はパンフレットを貰うだけと思っていったのに、カウンターに座らされて勧誘説明を長い間受けることになってしまいました。
年齢的にも結婚したいという気持ちがあったため、業者の話をじっくり聞いてしまったのですが、後から考えると結婚したいと思う人の弱みをしっかりとついた内容となっていて、強引に契約させる悪質な勧誘だと思いました。
高額な契約になるから一度帰宅し一晩考えたいとはっきり断ったのに、延々と勧誘が続き、この長い時間でマインドコントロールされたのではないか?と思うくらいでした。
あなたはラッキー、○万円の割引が受けられるなどと言葉巧みに勧誘し、拇印を押して契約してしまいました。
契約書はもらっておらず、支払明細書だけ貰い、そこに8日以内は書面をもってクーリングオフできるという記載があり、帰宅後支払明細書をみると、全く説明のなかった書類作成やファイル作成、手続き費用として別途○十万請求するという記載があり、この業者に対する信頼は一気に消えました。
翌日内容証明でクーリングオフを申し出たけれど、契約が解除されたか心配、請求が来ないか心配という事例です。
ポイントは特定継続的役務提供に係わる業種という点
特定継続的役務提供に係わる業種というのは、例えばエステティックサロンや学習塾、パソコン教室や結婚相手紹介サービス、家庭教師、語学教室という6業種です。
この特定継続的役務提供に係わる取引については、「クーリングオフ」が認められています。
クーリングオフというの「契約の無条件撤回」となりますので、クーリングオフの行使を受けた事業者は違約金や手数料を請求するということはできません。
この事例の場合も、もちろん、契約書面を受領した翌日、即クーリングオフを内容証明郵便を利用し書面で送っていますので、クーリングオフができることになり、契約解除はもちろんのこと、別の請求が来るということもないはずです。
また事業者が不実告知、脅迫行為などを行った場合で、消費者が困惑、若しくは誤認しクーリングオフを利用しなかった場合、クーリングオフ期限が延長されるということも理解しておきましょう。