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エステ関連商品のクーリング・オフはできるのか

しつこく勧誘するエステサロン、この問題も数多い

エステサロンの勧誘ということについては、昔里もずっと、強制的な勧誘等が少なくなってきていますが、それでもまだ、長時間にわたる勧誘等のトラブルが後を絶ちません。

キレイになりたいと思っている人に、今からしっかりケアしないとこれからもっとひどい状態になる等不安を抱かせて、長時間勧誘すると悪質なサロンの問題もかなり多く報告され、実施兄行政処分が執行されたという事例も数多いです。

しつこい勧誘、何を言っても強引に勧誘してくるエステティックサロンの事例

エステのスタッフさんが街頭でチラシを配布していて受け取ると、ネイルに興味ない?と話しかけられ営業所に連れていかれました。
スタッフは機器を用いて肌診断をはじめ、顔の下の方から鏡を当てると、この部分がもうしわになり始めているしほうれい線、たるみ・・・すでに危険な状態と説明してきました。

今からしっかり手を打たないと云々・・・肌の状態がこれからひどく悪化する、今からこの一番高い美顔エステ、化粧品、サプリメントをあわせたコースを利用した方がいいとしつこく勧誘してきました。

アルバイト生活でそれほど余裕がないからと何度も払えないとはっきり断っているのに、分割払いを進めるなどしてきて、強引な勧誘が2時間も継続、最終的にこのままでは帰宅できないと思って契約書にサインしてしまったということです。

特定商取引法の特定継続的役務提供の業者である「エステサロン」

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスという6業種が特定継続的役務提供と呼ばれる業者であり規制対象となっています。

この特定継続的役務提供に係わる取引については、役務の提供にプラスして相手の方が購入する必要性のある商品を販売するということが併せて行われることが多く、この場合、役務提供契約によって締結された契約についてのクーリングオフ、またサービス提供の中でしつこく購入を勧誘された商品など販売についてもクーリングオフできます。

役務についても役務の中で勧誘された商品についてもクーリングオフできる

何時間もしつこく勧誘し、支払いが出来ないからと言っているのに分割もあるからと、返してくれない勢いでの契約は威迫行為とも感じられます。
また、本当にこの方の顔が今そのエステや商品を利用してケアをしないと本当に大変なことになるのか?これは不実な事です。

消費者は明らかに困惑している状態で契約されており、クーリングオフできる事例です。
また、消費者側が誤認し、困惑しクーリングオフを行わなかった場合には、クーリングオフの期限が延長されるということも理解しておきましょう。

こうしたエステなどの役務や関連商品の勧誘はかなり多いといいます。
以前よりも少なくなったとはいえ、いまだ横行しているようなのでそうした営業所などに簡単にいかないようにすべきです。