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ドロップシッピング契約の説明と違い収入は入らない

ドロップシッピングとはどういうものなのか

ドロップシッピングというのは、商品を販売している販売価格を業者から提案され、インターネットのショップ上で商品販売を行うというもので、契約された方はインターネットのサイト上でお客様との注文を業者に連絡する、また、購入者からのメール紹介に回答するといった作業を行います。

こうした作業を行うことで商品の仕入れ額と販売した価格の差額が収入となるという方法です。

ホームページ作成の役務の提供契約を締結することで、提供されたホームページを利用し在庫管理、商品広告、注文などを行い、ホームページ作成の業者から報酬を得るという形の商売がドロップシッピングであり、業務提供誘引販売に該当する事例です。

説明とは全く違う、事実と異なる事だったので支払った費用を返金してもらいたい

ホームページの広告でこの業者を知り、ドロップシッピングの契約を行いました。
商品の販売価格などを業者からうけてネット上のショップで販売し、サイト上でお客から注文が来れば業者に連絡、メール照会の回答などの作業を行うということで、仕入れ値と販売した価格の差額が自分の収入になる契約です。

その際に受けた説明では、ホームページを開設し1ヶ月くらいたつと、○百万位の収入を得ることが可能、その方法を教えてSEOで1位にしてみせると話していました。
これを信用し、業者が指定した口座に○十万ほど入金し、翌月、ホームページがアップされネットショップを開設しました。

しかし1ヵ月たっても摩托収入がなく、1ヵ月で○百万の収入があるという説明とは違うと思い、メールで業者に伝えた、すると契約内容にあるSEO対策についてのサポートなどが無くなり、契約から3ヵ月後、解約したいと業者に伝えると契約締結前に渡した利用規約にクーリングオフが出来ないと記載してあるといわれてしまいました。

この場合、業者との契約解除、代金の返金を求める事が出来ないのかという事例です。
かなり高額な費用を支払っている事例ですが、クーリングオフはできないのでしょうか。

業務提供誘引販売業がしなければならないことをしているかどうか

ドロップシッピングは業務提供誘引販売に該当するのですが、この場合、特定商取引法に依れば、勧誘の前に相手へ氏名、名称、商品などの種類、金銭上の負担を伴う取引についての勧誘目的であると明示しなければなりません。

通常、仕事に就くということは収入を得る為で、収入を得る為に仕事の提供やあっせんを行う業者から多額の商品を買う、高額な加盟料の負担が必要というのは考えられないことです。

商品を購入して業務が提供おされ収入があるからクレジットで返済できると考えても、収入が得られないこともあり、販売している商品が学習教材などの場合、契約された方の仕事に対する能力の問題として仕事の提供を渋るという事例も多く見られています。

商品が売れない、売れ筋商品の提供がないという状態で、最初に勧誘を受けた時に説明された1ヵ月で○百万儲かるなどの話と状況が異なるというケースも多いのですが、契約前に業務を提供する業者から詳しい説明を求める、またホームページで業者についての情報を求めてどうなのか検討するなど慎重に対応することが求められます。

仕事量や平均収入、小売さえ気などについて詳しく「書面」で確認できるように、業者に求めて実態を理解しておくことが大切です。