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【ネット通販業者向け】特定商取引の違反と罰則

ネット通販業者がやめるべきこと

通信販売は、顔が見れない取引であることからも事業者に規制をかける法律がありそれを守らなければ処分を受ける可能性があります。
業者は、事業者の名前や連絡先・住所など事業者に関する情報を記載せずに商品取引を行うのは規制の対象になってしまいます。
そのため、事業者に関する基本的な情報を記載するようにしなければいけません。

また、契約の申込みをする書類は消費者が内容をしっかりと理解するためにも分かりやすいものでなければありません。
それに加えて、インターネットによる通信販売では契約を成立させる際に、申し込み内容を最後に確認できるように表示する義務があるため、無表示で契約を進めるシステムはやめなければいけません。

商品に関するトラブルでは、商品の返品が必要とされているケースがあります。
そのため、返品の対象となる返品制度の記載がされていければなりません。

返品制度に関する情報も事業者の情報と同様に明確に記載する必要があります。
また、商品購入の際に前払いの場合承諾に関する通知をすることが求められます。

ネット通販の違反条例

過去に大手の通販サイトであった違反条例の1つが誇大広告によって発生した違反です。
セールによって、通常の価格よりも安くなったように見せるために通常価格とセール価格を合わせて表示していましたが、その通常価格というのは実際にはない価格でした。

通常価格を高く設定することによって、よりセールで安く買えると消費者に思わせようとしたケースでした。
このケースは、景品表示違反になるので業者は注意が必要です。

また、返品の方法が明確に表示されていなかったケースでの違反も過去にありました。
販売した商品に関して『効果がなかった場合は相談してください』というような言葉を謳って商品を販売していましたが、このケースでは返品が可能なのか判断することができない表記です。
商品を販売する場合は、どのようなケースで返品を受け付けるのかや返品ができる期限・その方法などを明確に示す必要があります。

違反による罰則

通信販売を行う企業に上記のように条例に違反しているところが確認された場合、その違反をした業者が罰則を受ける場合があります。
違反をした業者は、再発防止の措置命令という罰則を与えられるケースが多いです。

また、何度も注意を受けていたにも関わらず改善が見られない場合は自社の誤りがあった旨を公示することや、社員へのそのことに関する周知の徹底が、再発防止の指示に加えて出されることがあります。
罰則が厳しくならないためにも、違反することがないように気を付けるほか注意をされた時にはすぐに問題点を改善しましょう。