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はしゃぐ男女

芸能プロダクションのオーディション商法

悪質な芸能プロダクションの商法

消費者が遭う、事業者の悪質な商法の1つとして芸能プロダクションのオーディション商法が挙げられます。
この商法で業務禁止命令が出された事業所が出ましたが、演技や歌のレッスンの受講契約などを謳って、消費者に不適正な取引を複数持ちかけていたことによって摘発されました。
摘発をされた事業所は、都内でも相談が頻発していた事業所で平成27年から30年の間で約80件程度の相談がされていました。

また、18歳から57歳の複数の人たちが被害にあっています。
契約によって、消費者が事業者に金銭の支払いもしており最高被害額は60万円、平均でも40万近くの契約費用を消費者が支払っていたという結果も出ており、多くの人が金銭の支払いを行って不適切な契約を結ばされていました。

不正な取引行為の事例

また、芸能プロダクション商法にて不正な取引行為であると認められた事例についても複数確認してみましょう。
町を歩いている際に、芸能プロダクションを語った人物に声をかけられるということもあるので、悪質な商法に引っかからないように注意しましょう。
まず、該当した事業者が開催したオーディションに参加した消費者に対して、最終面接という名目で事務所への呼び出しをし、契約の勧誘をしてきたにもかかわらず、消費者に対して事業者の名称を伝えていなかったという事例がありました。

事業者が契約を締結するにあたって消費者に交付した契約書の書面に本来は消費者がしっかり読むべき内容の文面を赤枠で囲み、赤字で記載しなければいけなかったにも関わらず、それがされていなかったという事例もあります。
契約を結ぶ気がない消費者に対して、しつこい勧誘を行ったり、借り入れの意思を持たない契約者に対して、契約にかかる費用の捻出として借り入れをするように勧める行為などを、勧誘の中で行っており消費者の意向に沿わない勧誘の仕方を行っていた事例も存在していました。

事業者に対する今後の対応

このような、業務停止命令や業務禁止命令にあてはまる違反をした業者に対しては、いくつかの対応が挙げられます。
まず、3年以下の懲役か300万円が課せられることがあります。
それに加えて、指示に基づいて再発防止策とコンプライアンス体制の構築を都知事あてに報告させる義務などを指示することもあります。

もしも、出された指示に業者が従わなかった場合には、個人に対してであれば懲役又は100万円以下の罰金が科せられる他、法人に対してでは100万円以下の罰金を課することもあります。
不適正な取引をしてしまうと、これらの対応がされるので業者側もこれらの罰則などが与えられないように、適切な取引をしていく必要があります。