減らない新聞購読勧誘
新聞の購読といえば、従業員が消費者の宅に伺い勧誘をして購読の契約を締結させる方法がだいぶ以前から一般的です。
しかし、その裏側では新聞の購読をする契約に関してのトラブルが多く発生しておりなかなか減ることがありません。
また、この新聞購読の契約をする契約者の平均的な年齢も年々高くなっています。
その背景もあって、高齢の契約者から長期間での契約に関するトラブルでの苦情が多く寄せられています。
特に、契約を解除するときや販売員による強引な勧誘によってトラブルをしてしまったというケースも多くあります。
そのため、新聞の購読勧誘をされた際にはその後にトラブルを起こさないためにも慎重に契約を検討するか、しっかりと断ることが大切です。
新聞購読勧誘の相談事例
新聞購読勧誘に関するトラブルの相談は、数多く寄せられています。
では、よく相談が持ち込まれる内容のものについてご紹介します。
まず、最初に挙げられるのが勧誘の際に契約をすると、高額の景品がもらえるなどという勧誘で契約を結んだケースです。
契約をしたものの、なんらかの理由によって契約期間が満期になる前に契約解除を申しでると、契約の際にもらった景品を新品の状態で返すや、景品相当の現金を支払うように言われるなどのトラブルによって相談されるケースが多くあります。
また、契約の際にいつでも解約できると言われて契約をしたものの実際に解約しようとしたところ、契約期間が残っていることによって解約料金を支払うように求められてそれでトラブルになってしまうこともあります。
さらに、購読期間に関して契約の際にしっかり明記されていなかったにも関わらず、のちのち長期の契約として、いきなり新聞の配達が始められたというケースもありました。
今後すべき消費者の対応
トラブルが発生してしまいがちな、新聞購読勧誘のトラブルでは契約する側の消費者も適切な対応をしていくことが重要です。
もしも、新聞購読契約をする際には長期での契約は避けることをおすすめします。
いつ、どのように環境が変化していくか分からないため突然契約を解除しなければいけなくなることもあります。
そのため、長期の契約を避けたり契約した契約の期間についてしっかりと把握した上で契約をしましょう。
また、契約する際には解約ができるかどうかなどをしっかりと把握しておくためにも契約書の書面をしっかりと読んで確認しておくことが大切です。
また、悪質な場合は契約書だと告げずにサインを求めて契約をさせようとするケースも存在しています。
なので、何の書類であるのか分からないものにサインをするというようなこともしないように注意をしてトラブルを避けましょう。