中途解約となるケースについて
エステは都度払いのケースもありますが、まとめて複数回、もしくは特定期間分の利用料金を支払うプラン設定が多くなっています。
こうしたプランでは高額になる傾向があるため、ローンを使っての契約も多々見られます。
しかし、なんらかの事情が生じて利用途中で解約する必要が出て来ることもあります。
その際には、「中途解約」という手続きを踏むことになります。
中途解約をするケースというのは、まず前提として契約書を受け取ってから8日が過ぎてからの解約となります。
というのも、契約から8日以内であれば中途解約以前にクーリングオフ制度を利用できるからです。
違約金などの支払いは一切なしで、契約を取り消せる制度のことです。
一方で、8日以上経った場合はすでにサービスを提供する期間に入っているため、クーリングオフ制度は適用できず全額返金を期待できなくなります。
ローンをクレジットカードで組んでいる場合などは、基本的にエステサロンがプランの解約があったという通知をすることになります。
しかし、タイミングがずれるなどして支払いが発生してしまう恐れもありますので、自分でも伝えた方が良いでしょう。
サロン側が中途解約を拒否するケースでも、クレジットカード会社に自分で通知して支払いを停止するよう求めることができます。
中途解約できない時には任意整理で返済
サロン側との契約期間は終了しているものの、ローンだけが残っているというケースもあります。
ローン支払いが難しくなってしまった場合は、任意整理という手続きを取ることが可能です。
これは残りの利息分を計算し直して、自分でも支払いができる額まで減らしてもらうという制度のことです。
自分では手続きは難しいので、任意整理の実績がある弁護士に依頼するのが一般的です。
この方法を採ることで支払いがずいぶん楽になりますので、無理なく返済ができるようになります。
一方で、任意整理をしたという事実は信用情報機関というところに登録されてしまいます。
この登録がなされると、その後5年ほどは新しいローンの申し込みや、クレジットカードの新規発行などができなくなります。
サロン側が提示する契約内容が悪質な場合は訴訟も
エステを受けようと契約をしたものの、その内容が悪質という事例もあります。
まともなサービスを受けられないとしても、その料金の返還を認めないとか、サロン側の一方的な事情でサービスを提供しないことも認めるといった内容です。
また、中途解約を認めないとか、法外な違約金が発生するといったケースも考えられます。
こうした契約内容であれば、国民生活センターや弁護士に相談して対応を考える必要があります。
場合によっては、民事訴訟による返金請求も検討する必要があります。