オンラインサロンとは
最近はSNSの普及によりオンラインサロンという交流の仕方が流行しています。
これは月額会員制のインターネット上で開かれるコミュニティで、現在では多数の芸能人や著名人が主催していますので耳にしたことがある方も多いでしょう。
もちろん一般の人でも主催することができ、実業家やSNSで人気の人物など多様なサロンがあります。
コミュニティ内のメンバーで様々な体験や情報の共有を通して、主催者を始めメンバー同士の交流や、スキルアップを目的としているものが多いといえます。
オンラインサロンにおける特定商取引法とは
このオンラインサロンですが、会費を払っているので取引が発生しています。
そしてネット上の取引となり分類としては通信販売に該当するので特定商取引法の適用がされます。
オンラインサロンの運営方法は2種類あり、1つは自身がサロンのプラットフォームを構築して運営する方法です。
こちらは主催者が会費を徴収し、情報提供を行うなど、すべての業務を自身で運営するので主催者の行為が通信販売の対象になります。
もう1つは運営会社のプラットフォームで運営する方法です。
こちらは主催者が情報を発信するものの、運営は運営会社に任せるといった形式を取っています。
消費者にあたる利用者は運営会社を通じての利用となるので、こちらは運営会社の行為が通信販売に該当します。
オンラインサロンで適用される特定商取引法の規則
前述のとおりオンラインサロンは通信販売とみなされるので、通信販売の規制が適用されます。
そのなかでも重要なのは、法11条の広告の表示でしょう。
たとえ顔は見えたとしても、離れた場所での取引となることがほとんどなので、利用者にとってはネット上の情報がすべてとなります。
トラブル防止の観点から表示する内容も細かく決められています。
販売価格、支払時期、契約解除などの取引に関する事はもちろんですが、主催者の氏名や住所電話番号など身元を明確に記載します。
気を付けたい点としては、広告にはスペースがあるので一部は省略することができるという点です。
請求すれば提供してもらえますが、細かいところも見逃さないことも重要ですね。
オンラインサロンでのトラブルとは
特定商取引法におけるオンラインサロンで考えられるトラブルもあります。
オンラインサロンは通信販売とみなされると前述しましたが、通信販売についてはクーリングオフ制度の適用ができません。
この場合では主催者が決めた返品規定に従わなければならないのです。
しかし契約書に返品に関する事項が記載されていても、確認しないまま申し込みしてしまうという人が多いのが現状です。
入会後数か月は退会できないなどの記載を見逃して、会員費を払い続けなくてはならないといったことが発生する可能性があるでしょう。