消費生活センターとはなに?
地方公共団体が運営している消費者の相談などを受ける機関として設けられているのが、消費生活センターです。
この消費生活センターは、都道府県や政令都市のすべてに加えて市区町などに設置されており日本で520箇所以上設置されている施設です。
その消費生活センターの規模・体制は設置されている自治体によっても異なります。
この消費生活センターでは、消費者が悪質商法の被害にあったり商品によって事故に遭ってしまった際に相談や苦情などをする場所です。
消費者の相談内容に応じて、問題に適した解決法の助言をしたりその相談の解決に役立つ情報の提供などが行われています。
消費者センターで相談できる案件・相談に必要なもの
消費者センターに相談をする際には、相談者が住んでいる自治体にある消費者センターであることが求められます。
また、相談する内容に関しては悪質な訪問販売で商品を購入してしまったパターンや、商品を利用した際にけがを負うなどの事故が発生してしまった場合に相談をすることが可能です。
また、商品を使用したことによってケガを負うなどの事故に遭ってしまった場合はその商品の苦情を入れることによって、商品の品質や安全性を確認することができる商品テストによって安全性を確認してもらうこともできます。
もしも、消費生活センターに相談を入れる場合にはより相談をスムーズに進めるためにいくつか準備しておくものがあります。
もしも、購入した商品の存在であれば購入時の状況や商品を購入する契約をした日・商品名・購入金額・購入した会社名・契約書などを控えておくと良いでしょう。
そうすることによって、相談した際にも購入に関する詳細な情報が分かるためもしも今後消費者センターに何か相談事があった際には相談をスムーズに進められる情報をしっかりともちこんで相談をするようにしましょう。
相談は、消費者センターに来所することでできるのはもちろんですが、電話でもすることができます。
代表的な相談内容・情報の活かされ方
消費者センターに寄せられる相談の中で特に多いのが、架空請求や不当請求に加えて悪質商法の相談や多重債務に関しての相談が多い傾向にあります。
消費者センターに寄せられる、悪質商法や詐欺等に関する相談の情報は同じような被害者が拡大しないために事例を公表することによって、被害者を抑制することに役立っています。
また、あまりにも同じような事例が頻発してしまい法規制の制度に問題がある場合もあります。
そのような場合にその問題を取り締まるための情報提供や、関係省庁に要望を出すなどをして問題の解決が出来るような提案を行うのも消費者センターに寄せられている情報が活かされていると言えることです。