家庭教師派遣によるトラブルがある事をご存知でしょうか
家庭教師派遣業者でも本当に指導する学生、生徒、児童の事を思いしっかりとプログラムを組み真摯に対応してくれる業者は多数います。
しかし残念ながら利益に走る業者がいないということはなく、中には悪質と考えられる契約、また学習指導等もあります。
家庭教師派遣業者と利用者に関するトラブルもあるということ、実際に行政処分が執行された事例もありますので、契約についてトラブルを抱えている方は、どのような事が出来るのか、事例などを通じ、また特定継続的役務提供についてよく理解しておくことが必要です。
家庭教師派遣業者との契約をなんとか解約したい
新聞広告をみて家庭教師派遣業者を知り連絡を取ると近所に派遣で出向いているものがいるので自宅に向かわせるとのこと、すぐに業者の担当者が自宅を訪問しました。
パンフレットと簡単な説明を受け、中学生の息子と家庭教師との相性があるので授業を何度かうけて契約を検討しようと思いつつ、とりあえず契約をした、その説明によると1コマ1時間で、45分の説明と15分の質疑応答を2回繰り返し2時間となるという内容でした。
しかし実際に派遣されてきた家庭教師によると、45分で15分の休憩をいれ、休憩をいれないと1時間30分で授業終了になるという契約内容といい、契約の時に聞いた内容と違う内容だった、また家庭教師都合で2か月間しか継続指導出来ないと知り、たまたま業者から連絡が来たので、子供も気が進まず1ヶ月で契約を辞めたいと話をしました。
するとこちらからかけた電話で解約なんてどういうことだと乱暴な口調で言われ、この契約は半年以上の契約期間と契約書面に明記されている、1ヵ月で終わるなら1ヵ月の授業料と違約金2万の請求を行う、他の生徒さんも同じように支払してもらっているといわれました。
乱暴な口調ですし、元々契約の際に契約期間が半年以上の長期契約となる事を説明されていません。
契約については最初に担当者としてきた人の簡単な説明で契約を急がれたので詳細を確認せずに契約してしまったのです。
契約書を確認すると教師と生徒がなれる、また生徒にあった学習方法を身に付ける機関と、計画的に定期的な指導効果を上げるため入会後は最低6か月分の指導を受けてくださいと書かれていました。
また買い役については電話連絡で1ヶ月以上前に連絡し解約通知書を貰い、必要事項を記載し業者に郵送するようにと書かれており、指導期間が満了しない場合、また1ヵ月前までに連絡がない場合、月謝1か月分(開始後3ヵ月まで違約金2万円追加請求)が必要で、これをおこなえば解約できると書かれていました。
費用についての返金は一切行っていないということも書かれています。
子供を指導する業者と思えないような乱暴な口ぶりに即かかわりをなくしたいと考えているけれど、解約の際に月謝1か月分の費用と違約金については支払いたくないけれどどうすればいいかという事例です。
ポイントは中途解約についての損害賠償額上限が決まっていること
特定継続的役務提供契約については、クーリングオフ期間が経過していても、役務提供期間内なら将来に向かい契約を解除することができるとされています。
中途解約できるということになりますが、役務の対価に相当する費用は消費者負担です。
中途解約の際の損害賠償額は上限が定められているということが大きなポイントになります。
これを超える額を事業者が請求することはできませんし、解約料を定める場合、合理的算出根拠が必要です。
家庭教師派遣は役務提供開始前は2万円、役務提供開始後は、提供された特定継続的役務の対価に相当する額、大誉地5万円または1か月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い方を合算した金額を請求できます。
これらに対して遅延損害金が発生した場合、これも消費者側が支払うことになりますが、法廷利率を超えた額を支払う必要はないので、金額をしっかり確認すべきです。
勧誘に関して事業者側の不実告知、重要事項の故意の不告知で消費者が子妊した場合の契約申し込み、承諾の意思表示は取り消しできるということにもなっています。