通信販売についてのトラブルもかなり多い
通信販売に関してのトラブル、それにより行政処分が執行された事例も多くなっています。
現代は自宅に居ながら通信販売で商品を気軽に購入できるようになっているので、多くの方が通信販売を気軽に利用されていますが、通信販売にはクーリングオフの制度がないこと事を理解しておかなければなりません。
また返品に関するルールも変わってきていますので、こうした知識をしっかり持っておき、お買い物をすることが必要なのです。
行政処分が執行された事例で、通信販売に関係するものがありますので、紹介します。
商品を購入した、でも組立できないから返品したい
テレビで高圧洗浄機を広告しており、注文しクレジットの一括払いを利用して購入しました。
その申込みから翌々日に商品が届き組立しようと思ったけれど、かなり複雑で説明書を読んでも理解できなかったため、娘夫婦に組み立てを依頼、利用出来るようになりました。
しかし組み立てに問題があったのか?高圧洗浄機としての役を成さない商品で、これではどうしようもないので返品したいと販売元に連絡しました。
しかし商品に瑕疵があるのなら仕方ないが、組み立てが適切でない可能性が高くまた瑕疵であっても輸入品なので製造業者に問い合わせが必要で判断まで時間がかなり必要と返品に応じてくれませんでした。
テレビでは組み立て方が複雑だと全く触れていなかったので、もしこんなにも複雑なら購入しなかった、テレビ広告にも返品に関する記載がなかった、一度利用してしまった商品だけど契約解除できないのか?という相談でした。
申込み撤回、売買契約解除などの広告が記載されているかどうかがポイント
通信販売の場合には、申込みについての撤回、また売買契約の解除に関して、広告に記載していない時、商品の引き渡しを受けた日から8日間、契約申し込みの撤回、契約解除が可能です。
ただ気を付けたいことが、商品がすでに引き渡しされている場合、返還に要する費用については消費者が負担することになります。
また商品を購入する際には、かならず広告を全部読み、確認してほしいのですが、広告に返品不可と書かれている場合、記載されている場合は、商品への瑕疵がない限り、「返品」できません。
瑕疵というのは商品の疵や欠損の事です。
最初から商品に傷があったり、欠損部分がある、不良個所があるということを瑕疵といいます。
通信販売にクーリングオフ制度がないということを理解してほしい
訪問販売や電話勧誘販売直の場合、クーリングオフ、つまり無条件解約制度がありますが、通信販売の場合、このクーリングオフが適用されません。
ただ広告をみて返品に特段の記載がないという場合には、商品を受け取ってから8日間、契約の申込み撤回、解除を行うことができます。
広告に返品不可、契約成立後の解約は不可と書かれている場合、原則契約解除はできません。
そのため、契約の前にはしっかりと解除について理解しておくことが必要となるのです。
今回の場合、返品についても何も触れておらず、解約できないこと等も触れていないことから、商品を受け取ってから8日間以内なら契約申し込みの撤回、契約の解除ができるということになります。