まったく目的の違う勧誘は多い
着物の買取を行うからといってその他貴金属も見せろ、査定してあげるなどと目的違いの勧誘を行う悪徳業者も非常に多いのですが、最近は温水器や電気設備などの点検などといい、別の商品の売買契約を勧誘する業者もいるようです。
特にお年寄りが一人暮らしされている場合は、無理やり説明して絶対に必要な物になると虚偽を言ったりしながら強引に契約することもあります。
こうした事例も多くなっているので気を抜かず、どこの誰でなぜ来たのかなどと毅然に対応すべきです。
温水器の点検といったのに結局活水器の勧誘だった
温水器の点検について説明に来ましたといきなりやってきた業者にびっくりしたのですが、マンションの居室に全て温水器が利用されているので、マンション関係者、また依頼を受けた業者の説明だと思い込み、家にあげてしまったようです。
水垢を取り除く説明、定期的にメンテナンスを行うことで10年くらいは持ちますなどと温水器の話をしていたのですが、急に活水器の話になりました。
水が浄化されて水垢が出にくくなる、手入れが必要なくなり温水器の寿命が5年から6年伸びるなど必死に説明します。
強制という感じはありませんでしたが、日曜日で相談できる管理人さんもいない状態、仕方なく取付けるなら次の休日といいました。
すると今日ならすぐに在庫があるから取付けられる、今取付けましょうといわれ、断りきれずに取付けてしまいました。
支払は総計で40万、集金代行手続きで銀行引き落としができるといわれて契約書面と集金代行会社の書類を貰い、アフターサービスの修理は365日24時間対応と聞かされました。
転居であっても取外し取付はすべて無料とされており、規約と同意書については郵送するようにと書かれていました。
しかし業者が訪問してから3日経過して管理人に聞いてみると全くマンションと関係ない行者で、活水器の購入の必要などないといわれクーリングオフ制度が利用できるかどうかという相談などが寄せられています。
特定商取引法は契約から8日間利用できる
この場合、契約から3日経過してからクーリングオフしたいということなので、当然のことながら売買契約の申込み撤回、売買契約の解除が利用できます。
書面で行うことが義務付けられているので必ず書面で行います。
クーリングオフの効力は「書面を発した時」からとされています。
原則、すべての商品、役務が特定商取引法の対象
原則としてすべての商品、役務が特定商取引法の対象となっているので、「書面の交付」「クーリングオフ制度」も一部例外を除き対象となります。
除外されるものとしては金融取引、通信・放送に関するもの、運輸に関するもの、法律に基づき国家資格を得て業務に関するもの、その他となっています。
特定商取引法が適用となるけれど、部分的に除外されるものとして、訪問販売や電話勧誘販売があり、書面交付やクーリングオフが適用となるものとしては、マッサージやキャッチセールスによって飲食店に誘う等の、役務の全部の履行が締結後ただちに行われることが通例の役務となっています。
今回の場合、もちろんクーリングオフ制度を利用出来ます。
周りに相談できる人がいなかったということですが、管理人がいなくてもマンションの管理会社、大家さんなどに確認できることです。
マンションとしてこうした温水器の点検など行っているのかどうか確認し、また当日つけるといわれても絶対にこうしたことは当日行うことがないように、後日契約したいからいったん帰ってほしいと伝え帰ってもらい、相談してから何事も動くようにします。
一人で決めない、一人で高額商品の購入をしないということを心にとめておき、こうしたことに関わることがないようにしておくべきでしょう。