アポイントメントセールスによる被害も高齢な方が狙われる
高齢者はお金を持っている、預貯金がある、老後の生活資金を持っていると、悪徳業者に狙われやすくなります。
おれおれ詐欺なども今、その手口が巧妙化しており、役場を名乗ったり銀行を名乗る等、高齢の方がつい騙されてしまうような手口を使っています。
勧誘をすることが目的なのにそれを告げず、営業所などに呼出、商品や役務の購入契約を結ぶ、アポイントメントセールス、これもまた、高齢の方に被害が多いといわれています。
アンケートに協力すれば抽選で旅行などが当たるとして絵画を買わされた事例
自宅に知らない女性から電話がかかってきて「アンケートに協力頂くと旅行、お食事などの割引サービスがある、当社に起こしになれば詳しくお話しできます」と呼び出されたといいます。
指定された営業所に行くと電話してきた女性ではなく男性販売員がいて、著名な美術家の絵画だといって絵を買う様に進めてきたといいます。
今購入しないと後悔する、これほど安い事は二度とないなど、とにかく粘り捲り、3時間以上加入が続き、結局50万円物絵画を購入する契約を結んでしまいます。
しかしよく考えてみれば全く必要のない物を買わされたと思い、クーリングオフを利用しようと通知を出した、すると一度発注したものだから取り消し出来ないといわれたという事例です。
絵画のほかにも、宝石、毛皮、さらに高額な電化製品等もありますし、リゾート会員権などの商品もあるようですし、電話ではなくはがきによる呼出もあるので気を付けなければなりません。
店舗や営業所での契約でも「特定商取引法」の訪問販売になる
元々アンケートに協力してほしいということだったのに、その営業所に行くと勧誘目的だったということで、アポイントメントセールスにあたり、これは特定商取引法の訪問販売に該当する事例です。
訪問販売を行うものは勧誘の際、事業者の名、商品の種類、商品を売る勧誘目的であるということを事前に明示しなければなりません。
またアポイントメントセールス、キャッチセールスなどの方法で勧誘する相手をレストランなどの公衆出入りのある場所以外の場所で契約勧誘することは禁止されています。
また勧誘する場合にも、相手を威迫したり、困惑させるほどに長く勧誘するなどは禁止されていますし、今回の様にクーリングオフができる事例なのに、既に発注したから取り消し出来ない等虚偽の説明をすることは違法です。
この場合、もちろん期日についてもクーリングオフ内に通知をしていますので契約解除ができますし、期日内ではなくても、困惑するほどに長い時間勧誘を受け、しかも契約取り消しさせないように虚偽の説明をしていますので、期日が経過した後でもクーリングオフを利用出来ます。