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着物買い取り業者に貴金属の買取を執拗に要求された

着物買取といったのにその他のものまで買取りをしつこく強要

一人暮らしの高齢者を狙った詐欺や無理やり商品を売りつけるなどの悪徳な業者がいます。
こうした業者は、着物などを買い取っている業者だと電話で知らせ、自宅に買取りに来ると着物以外の貴金属などはないかと凄みをかけてきます。

せっかく来たのに、着物の方も相場よりも高く買い取るからなどと話し、最終的には無理矢理でも貴金属を買い取っていこうとする業者です。
こうした被害にあった方の事例、またどのような対応策があるかどうか、こうした時どうすればいいのかをお知らせします。

着物買取の悪徳な業者の事例、一人暮らしの高齢女性が狙われた事例

相談者は一人暮らしの母が被害にあった娘さんです。
突然不要な着物を買い取るという電話があり、処分しようかと考慮していた着物があったので後日来訪してもらうと、若い男性がきて着物を300円というとんでもなく安い金額で買い取るといいます。

ずいぶんと安いと思った女性ですが、不要でもう着用する機会もないからと引き取ってもらうことに同意すると、業者が貴金属の鑑定もしてあげると言い出し、いきなりその方のおばあさんから肩身にもらった指輪を外しにかかったというのです。

これに驚いた女性は必死に断りますが、若い男性は勢いをつけてもっと貴金属を見せるようにと凄みます。
怖くなって仕方なく手持ちの貴金属を見せると、ネックレス、指輪、ブレスレットの3点をたった2000円弱の金額で買い取ってやると一方的に代金と領収書をよこしました。

更にもっともっととしつこく求めてきて、その貴金属は3点セットで10万円以上のものだったけれど怖くて契約してしまい、それから3日が経過、クーリングオフが可能かどうかという相談です。

知っておきたいクーリングオフのこと

クーリングオフは特定商取引法で定められた書面を売買契約の相手の方、この場合は着物買取の際に貴金属の買取を強要された女性になりますが、この方が売買契約を受領してから8日間、契約解除、つまりクーリングオフできます。

クーリングオフについては書面で行うことになっており、当該書面を発した時から効力を発揮するものです。

契約してから3日ということなので、クーリングオフできますし、こうした買取りの強要などの被害にあわないように、消費者として理解しておくことがあります。

買取りの強要に合わないために知っておきたいこと・アドバイス

商品の買取の勧誘、ということになるので特定商取引法によって勧誘する以前に、相手の方に対し事業者が氏名、名称を名乗り、勧誘目的での来訪であること、またその勧誘対象の商品、種類を明確にしなければならないと定められています。

また勧誘を行う場合、この勧誘を要請していない人に営業所以外の場所で勧誘できない、勧誘を受ける意思の有無を営業所以外の場所で勧誘を受ける意思の確認をしてはならないとされています。

この方の場合、着物の買取はお願いしていますが、貴金属の買取についてはしないと断っているにもかかわらず、無理やり指輪を取り、勝手に金額を付けています。
これは、訪問購入の際に売買契約を締結しないものに、勧誘に先立ち、勧誘を受ける意思があるか確認し、締結しないという場合には勧誘を行うことはできないはずです。

違法な買取りの強要を行っていますし、着物買取りをお願いしたのに貴金属まで無理やり買取りさせたという点ですでにこの業者は行政違反にあたりますし、法廷書面を受領していたとしても、8日間はクーリングオフできるので、この事例についてはクーリングオフ制度も利用出来ますし、第一、違法な契約ととることができます。

買取りの勧誘が来たらまず他の方に相談を

一人暮らしの高齢者を狙って電話をかけてくる商法で、電話の時点ではとにかく優しく丁寧にお話ししてきます。
しかし自宅にくれば中には恐喝まがいの態度で高齢者に恐怖感を与え、無理やり契約する業者もいます。

まず電話がかかってきた時点で、自分一人で処分しようと思っていたから来てもらおうということではなく、娘さん、息子さん、またご近所の方などに相談してから行動するようにします。

もし来てもらうにしても、娘さんや息子さんなどを呼び、一緒にあってもらうようにすると、こうした被害から身を守る事が出来ると思います。