クーリングオフ制度はご存知ですか?
通信販売にはクーリングオフ制度というものがあります。
一旦契約してしまったとしても、一定の条件が揃っていれば解約できるというものですが、
意外と知らずに、泣き寝入りしてしまう人も多いです。
ここでは改めて通信販売とクーリングオフ制度について、書いていきたいと思います。
先ほども書きましたが、クーリングオフ制度は全ての業種や全ての契約について、
認められているわけではなく、特定の業種や契約に限られます。
しかし通信販売の場合には、強引な勧誘などはもちろんありませんので、
通常の状態ではクーリングオフ制度が適用されることはありません。
販売業者が自ら、クーリングオフ制度を採用していると明言していない限りは、
クーリングオフ制度や返品はできないですし、それに関して文句を言ったり、
消費者センターに電話しても解決する術はありません。
業者の落ち度でない限りは、返品などの対応に関しての送料などの費用については、
買う側の方が負担するというのが普通の通信販売の状態です。
ただ、売る側は、返品や交換、クーリングオフについては、
自分のお店がどのような立場をとっているかを明確にしておくという義務がありますので、
消費者がお店を選ぶ材料として、返品についての説明を書いておかなくてはなりません。
返品に対する記述
返品を受け付けていないなら、売る側が返品を受け付けていないということを、
書かなくてはなりませんが、その中で、例外としてクーリングオフが認められている場合が
存在します。それは、この返品に対する記述が無い場合です。
この場合には、義務違反ということで、8日以内ならば返品をしても、
良いという決まりがあります。それは、ネットオークションなども同じです。
ネットオークションなどの個人がやっているものは、特に気を付けなくてはなりません。
特定商取引法の適用がありませんので、返品などについての記載義務はないのです。
ですから、クーリングオフ制度は適用されません。
しかも、商売をしてない個人がやっている場合が多いので、
トラブルの際にも、解決しないまま、泣き寝入りしなくては場合が多くなっていますので、
より気を付けた方がいいでしょう。
しかし、ネットオークションなどでも継続して、出品している人は、
業者として認識される場合がありますので、特定商取引法が適用される場合があります。
これは会社として設立しているか、個人なのかは関係なしで、出品している物や
継続性で判断されます。業者として認識された場合には、返品やクーリングオフ制度について
記載が無い場合には、義務違反となります。