チケット転売が違法になるケースとは?
自分が持っているチケットを他人に売る場合、違法となる可能性があるので十分な注意が必要です。
2019年から施行されているチケット不正転売禁止法によると、特定興行入場券と呼ばれるタイプのチケットが対象となります。
その条件としては、不特定多数に販売されているチケット、運営者が有償での譲渡を禁止している、販売する時に購入した人もしくは入場する人の氏名などを入力させているものといった点があります。
こうしたチケットについては、無許可で販売時の価格よりも高く売る場合に不正転売と見なされます。
もう一つのポイントは、その転売行為を繰り返し行う意図が感じられるかという点があります。
安全にチケットを他人に譲るには?
上記の点に引っかかると、不正転売となり取り締まりの対象となってしまいます。
しかし、時にはチケットを購入したものの、急に都合が悪くなったとか体調を崩して行けなくなったなどの事情が生じることもあります。
そのようなケースでは、まずチケットを定価よりも安い金額で売ることで不正転売とはみなされなくなります。
チケット不正転売禁止法はあくまでも高額での転売を禁止する法律ですので、単にやむを得ない事情によって譲るケースでは規制の対象とならないのです。
また、知り合いや特定のグループの中でだけ販売されるチケットについても、転売しても不正行為とは見なされません。
不特定多数に向け高額で販売されたチケットだけが規制対象となるからです。
同じように、チケットそのものや販売時の注意書きに、転売禁止などの説明を入れていない場合も不正行為とはなりません。
これが基本的なルールなのですが、やはり個人間で売るのはトラブルの原因となることもあります。
そのため、「チケトレ」や「Cloak」といった、チケット売買を法律に沿って行うサービスを利用すると良いでしょう。
定価での売買ができるケースが多いですし、実績のある企業を通じて安全にお金をやり取りできるので、無用なトラブルを避けられます。
チケットを購入する場合の注意点
逆に、自分がチケットを購入したいと思った時にもこうしたチケットトレードの公式サービスを使うようにしましょう。
SNSでの個人の投稿を見て購入するのは、チケット不正転売禁止法に抵触する可能性が高いから避けるべきです。
また、本当にチケットを売っているか不明で、詐欺被害に遭う恐れもあります。
売主が自分の身分証の写真などを送ってきて、信用できると見せかけることもあります。
しかし、身分証が偽造であったり、送られてくるチケットが偽造であったりする事例もあります。
入金だけさせて連絡が途絶えるというのも、残念ながら珍しくない事例なのです。