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美容整形

美容医療でクーリングオフができる!新しいルールとは

身近になっている美容医療トラブル

脱毛や、プチ整形などの登場によって、これらの施術を受ける人も以前より身近なものになりました。
そのため、利用する人も増加しそれに伴って発生するトラブル件数も増えています。

美容医療といえば、医師が行う施術ではありますが基本的に自分の見た目や身体の一部を自分の理想に近い状態に近づけるものです。
代表的なものをあげれば男性であれば包茎手術、女性であれば豊胸や二重まぶた手術などが挙げられます。

特定商取引の改正が行われたことによって、美容医療であっても特定の条件にあてはまることによってクーリング・オフ制度を利用することも可能です。
美容医療では、トラブルが発生した際には利用者が危害を受けてしまうケースもあります。

今後、美容医療を受けたいと考えている場合にはトラブルが発生する可能性も十分に受けた上で受けることが重要です。

特定商取引改正後のポイント

特定商取引は、改正時に新たに美容医療サービスの契約に関するものも追加されました。
それによって、特定商取引法施行令や特定商取引施行規則で定められている提供期間や金額・施術内容などがこれらに該当した場合には、特定継続的役務提供の適用を受けることになります。

美容医療のトラブルによる相談事例

契約書面に関するトラブルでありがちなのが、契約をしたにも関わらず施術を受けられる契約期間などの説明もなく、契約書が渡されていない状態で、突然契約の期限が切れたと言われるパターンです。
このパターンでは、契約者自体が契約の期間の範囲を伝えられることもなくそれを示すものも渡されていないために、いつまで施術を受けることができるのかを契約者自身が把握することができていません。

美容医療であっても、クーリング・オフ制度を使用することができますが、クリニックで受ける医療脱毛のクーリング・オフの申し込みに対象外だと断られるという相談もよくあります。
また、契約をした施術を途中で中途解約をしたいというような契約解除に関する相談についても多く寄せられています。
契約の際に発生するトラブルの1つとして、契約時に職業や収入などの情報で虚偽の記入をするようにクリニック側の人間に促され契約をし、その契約を解除したいというトラブルもあります。

これらのトラブルが発生しないようにするためには、契約時に契約内容を確認し理解することや契約に納得がいくまで医師から説明をされることなどを覚えておきましょう。
また、保険適用になるケースであっても高額な施術を勧めるなど勧誘の仕方に問題があるクリニックなどとは契約を結ばないようにするなどのポイントをおさえればトラブル回避にもなります。