実際にあった生命保険のトラブル
生命保険という自分身を守ってくれるものにも消費者のトラブルは付きものです。
ある女性の身に実際に起こってしまった、生命保険に関するトラブルについて考えていきましょう。
家族の知り合いである生命保険営業の勧めで、夫が契約者として8件、妻が契約者として5件の計13件の契約をしました。
その時、営業からは他社の今まで加入していた保険は役に立たないからと解約して、こちらを加入するよう勧誘を受けています。
虚偽の説明によって短期間で多くの保険に加入させられて、年間保険料が300万円を超えてしまい支払いができなくなってしまいました。
この問題についての解決方法
この事例では店舗に属さない場所で販売がおこなわれていたことから、特定商取引法の訪問販売にあたります。
契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフ制度を利用することができます。
クーリングオフ制度を利用すれば契約は無条件で解約されて、支払った保険料も返ってきます。
もちろん解約金なども一切払う必要はないのです。
事業者側は消費者に対して損害賠償や違約金の請求をすることはできません。
またこの期間が過ぎてしまっていても、営業が他社のものは役に立たないなどと嘘をついていた事や、執拗に勧誘を受けていた場合が考えられるので、契約を取り消すことができる可能性があります。
この場合は一刻も早く消費生活センターに相談すると良いでしょう。
使われた手法のSF商法とは
この事例で使われたのはSF商法というものです。
催眠商法とも言われ、閉鎖された空間にい人を集め販売員が早い者勝ちというような煽るような言葉を使いながら、日用品などを配ります。
そうして雰囲気を盛り上げていき消費者を興奮状態にしたところで、高額な商品を特別価格などといい契約させてしまうものです。
また帰りたいと思っていても言い出せず、早く帰りたいがために契約してしまうといった事例も聞かれます。
このSF商法は主に高齢者の方が被害に遭っていて、布団や健康器具や健康食品といった物が商品として多いでしょう。
困ったときは消費生活センターへ
今回のような事例では、家族の知り合いということでなかなか周りにも話しづらかったのではないでしょうか。
そんな時は前述した消費生活センターに相談することをお勧めします。
消費生活センターは消費者と事業者とのトラブルについて相談することができる機関です。
相談する事によって、相談員から解決のための交渉の方法や具体的な解決策を聞くことができます。
時には交渉の手伝いをしてくれることもあります。
相談は無料で、守秘義務もあるので秘密も守ってもらえます。
おかしいなと思った時は気軽に相談できる場所があることを覚えておきましょう。