1. >
  2. >
  3. ネガティブオプション
道を楽しそうに歩く老夫婦

ネガティブオプション

ネガティブオプションという悪徳商法

色々な悪徳商法があり高齢の方などは特にこうした悪徳商法にかかりやすいため注意が必要です。
またネガティブオプションと呼ばれる「送り付け商法」は、気の弱い方の場合、相手の威圧的な文章の書き方などから、対応に困り泣く泣く購入してしまう事があります。

購入の申し込みなど全く身に覚えのない商品が届き、その送り付けてきた商品を購入しないという通知、また返品などを行わないでいると購入の意志ありと勝手に決めつけて代金が請求されるというものです。

寄付のように装った複雑な文章を利用し、相手の方が寄付と勘違いして購入してしまうという被害も出てきます。

夫が注文したのかな?と払込みを行った、でも・・・

夫に対して商品が送られてきた、いつも夫は何も告げることなく商品を購入する事があるので、また夫が購入したのだろうと思い代金を振り込んでしまった、でも夫に後から聞いてみると、そんなモノ買っていないといわれ詐欺だと気が付いた、という事例があります。

この場合、勝手に送り付けてきたのですから代金を支払う事も必要ありませんし、返品する必要もありません。
こうした事例の場合、特定商取引に関する法律が関わってきますので、商品が送り付けられたきたその日から、14日間を経過すれば自由に処分ができます。
ただ、保管期間中「商品を使用した」という場合、購入を承諾という事になるので代金を支払う必要があります。

代引きで届くという事もあります。
この場合、支払いを行うと返金交渉がかなり難しくなるので、申し込みについて心当たりがない、確認が取れないという場合、受取保留という形にして、購入意思のある家族などがいるかどうかを確認し、誰もいないと確認できたら受け取り拒否すればいいのです。

その場で支払ってしまうと、代引きの場合、商品を送り付けてきた業者と宅配の業者の代引き手数料等が関わり問題が複雑になります。
安易に支払いを行わず、確認してから支払うという事を忘れないようにしましょう。

送り付け商法で利用されることが多い商品

送り付け商法で利用されることが多い商品は、本や雑誌、ビデオ、健康食品等、誰かが購入したかもしれないなと思うような商品が多いという事が特徴的です。
本や雑誌なら、家族の中の誰が購入してもおかしくありませんし、最近はインターネットショッピングによる買い物が多くなっているので、家族の誰かが買ったんだろうと安易に思いがちです。

しかしこうした送り付け商法という悪徳商法があると理解していれば、まず確認をとろうという気持になるはずです。
全くこうした悪質な商法に知識がないと、まんまと代金を支払い、結局詐欺に引っかかってしまう事になります。
詐欺を行う業者の方が悪い、これは当然なのですが、私達も悪徳商法についての情報を常にチェックしておくべきなのです。