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送り付け商法

送り付け商法が即処分可能に法律が改正

2021年7月6日から施行された特定商取引法の改正により、一方的に商品が送られる「送り付け商法」で届けられた商品の処分が可能になりました。
従来は事業者による引取がないまま14日間を経過しなければ処分できませんでした。
実際はカニといった生ものを送り付けられるケースが多く、14日間という保管期間が現実的ではないという指摘があり、今回の法改正になったとみられています。
処分した商品は金銭を要求されても支払いに応じる必要がなく、誤解して支払った場合でも返金を請求できます。
悪徳業者は商品を送り付ける際、高齢者宅に電話をかけることが多く、購入の意思を確認せず送ってきました。
再び業者から連絡を待つために、手元に商品を置いておく必要がありましたが、このタイムラグがなくなることになります。

身に覚えのない商品が送り付けられたら

もしも、身に覚えのない商品が届いたら、送り状の送付者名や連絡先、開封した商品をスマートフォンやデジカメで撮影し記録しておきます。
いつ、どのような状態で届いていたかを記録しておくと、売買契約があったかのように請求があっても、証拠として証明できます。
家族宛で判断に迷う場合、受け取りを保留し、家族のものだとわかった時点で再配達を依頼してください。
特に着払いや代引きは注意が必要です。

処分後に代金の請求があった場合

すぐに消費者センターへ相談してください。
消費者相談の連絡先は局番なしの「188」です。
188へ電話すると、音声ガイダンスが流れ、お住まい地域の消費者センターなどへ案内されます。

悪用の懸念も

悪意ある第三者が後払い決済でイタズラ注文をするケースが考えられます。
このような場合、商品を送り付けられた消費者が、破棄した場合、通販業者は代金と送料を回収できなくなる可能性があり、返品も受けられません。
とある通販業者は実際に受け取りを拒否するイタズラ注文は何件もあり、頭を悩ませてきました。こういったトラブルが増加すると予想しています。