主婦が狙われやすい内職商法・モニター商法
副職として在宅で仕事をされる方も多くなっている現代、在宅ワークで高収入を得る事が出来ますよと巧みに誘い、結果、仕事に必要だからと高い機材などを購入させたり、仕事の能力を知る検定試験に必要と物品を購入させるという悪徳商法が多くなっています。
機材等を購入し検定試験も受けて、仕事が来るばかり!と待っているのに全く仕事が来ない・・・仕事があっても納品できるレベルにないとして、対価が支払われない・・・というような詐欺もあり、こうした商法を内職商法といいます。
モニターになると報酬を得ることができると勧誘を受けて、モニターになるための料金を支払い、商品やサービスなどを無料、若しくは格安で受けることできるとして、高額商品など契約させる商法をモニター商法といいます。
こうした商法による被害が多発していることで、特定商取引法に業務帝京誘因販売取引という形態が追加されました。
この規制内容は、不適切な勧誘行為の禁止や、重要事項表示義務付け、誇大広告尾等の禁止、さらに書面の交付義務付けやクーリングオフ制度の適用などが盛り込まれています。
騙されないで!!内職商法の手口
被害の多いものとしては、宛名書きの内職、チラシ配りの内職、さらに浄水器の販売やホームページ作成についての内職などがあります。
事例を紹介しましょう。
ある主婦が自宅でパソコンを利用してホームページを作成するという内職に申し込みました。
申し込み後、仕事に特別なパソコンと検定試験教材が必要という事でそれらを購入しました。
誰でもできる簡単な試験といわれていたのに、かなり難しく合格できない状況が続き、やっと合格となったのに仕事が全く来ない、結果、高額なパソコンのローンが残ってしまったという事例です。
通常、ホームページ作成などの業務を行う業者は、高額な機材の購入や試験などをしなければならないという所はほとんどないと考えておくべきです。
仕事がきて業務を行っていく上で、こういうソフトがあると便利とアドバイスを受ける事があっても、どうしてもその機材が必要といってくるところは要注意です。
契約の前に、しっかりと仕事の内容、仕事の条件、報酬の条件などを確認し、機材の購入が必要だとか、あまりにも高額な報酬が得られるという事になっている場合、内職商法かもしれないと疑う方が無難です。
契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフが利用できますし、クーリングオフを妨害するような行為があった場合、クーリングオフ期間が延長されますので、あきらめずに制度を利用しましょう。
クーリングオフ制度が利用できる期間が過ぎているという場合でも、「消費者契約法」に関わっていることであれば、その契約を解除できる可能性がありますので、消費生活センターなどを利用して相談してみるといいでしょう。