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外国人の女性

中途解約について

中途解約の有無

中途解約ができるかどうかというのは、何かを契約するときには
重要なポイントになることもあるのではないでしょうか。
中途解約ができるかどうかで、契約を決める場合もありますよね。

クーリングオフの制度は、キャッチセールスや店舗外などの取引などのように、
悪質である、とか騙して契約させている場合が多いなどと考えられている業界や方法で
適用されるものであり、普通に自分でお店に行って買い物をしたり、
通信販売を利用したりしただけでは、通常適用されることはありません。

それはそうですよね。そんなことができるようになってしまったら、
やっぱり気に入らないからなど、ちょっとした理由で契約や商品が返されていまい、
秩序がなくなってしまうことが考えられます。

しかし、特定継続的役液提供の制度の対象の場合では、理由に問わずに、
実際に自分でお店に行って買おうが、中途解約できるのです。
しかし、それも業種や条件が決まっているので、しっかりチェックしておきましょう。

中途解約のできる業界

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介所の6つの業種で、
契約金額が5万円を超えたり、契約期間が2か月を超えるものは、中途解約ができるという
制度があります。

エステの場合には、契約期間が1か月を超えるもので、適用されます。
この業種にも定義がありますので、この定義にあてはまらないものに関しては、
中途解約ができませんので、きちんと調べる必要がありそうですね。

これは商品ではないですが、この契約の時に一緒に契約した商品などがあれば、
同時に解約することができるようになっています。

エステなどだと、契約と同時に化粧品を買わせられることもあると思いますが、
そのエステの契約だけではなく、商品も一緒に解約できます。

語学教室などの場合は、一緒に契約した本やCDや、
テレビ電話の装置なども一緒に解約することはできます。
これは家庭教師や学習塾などの場合にも同様です。

パソコン教室でも、ワープロなどの機器や、本、ROMなども同時に解約できます。
結婚相談所の場合には、貴金属などを契約させられる場合もありますし、
一緒に解約できないと困りますよね。

中途解約には、損害賠償がかかることもあります。
しかしその損害賠償には、上限が決まっていますので、必要以上に払うということはありません。
もし、必要以上に払ってしまった場合には、返還してもらうこともできます。

消費者を守る制度ですので、何か納得できない契約などをさせられてしまったという場合には、
まず相談してみる事が大事かもしれません。