特定継続的役務の対象は?
特定継続的役務提供というのは、長期・継続的なサービスの提供と、
これに対する高額の対価を約する取引のことです。
現在は、人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、
または体重を減ずるための施術を行うエステティックサロン、
入学試験に備えるためまたは大学以外の学校における教育の補習のための
学力の教授に該当するものを除く語学の教授を行う語学教室、
小学校および幼稚園を除く学校の入学試験に備えるための大学および幼稚園を除く
学校教育の補習のための学習塾以外の場所において行われる学力の教授である家庭教師、
大学および幼稚園を除く入学試験に備えるためまたは学校教育の補習のための
学校の児童生徒または学生を対象としたサービス提供事業者の事業所、
その他のサービス提供事業者が当該役務提供のために
用意する場所において提供される学力の教授である学習塾、
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識
または技術の教授をするパソコン教室、
そして、結婚を希望する人に対する異性の紹介をする
結婚相手紹介サービスの6つのサービスが対象とされています。
そして、この特定継続的役務提供とされているのは、それらの6つのサービスの
一定期間以上のもので、値段も、いずれも5万円を越えるものが対象となります。
その期間というのは、エステティックサロンは1ヶ月以上、
その他のサービスに関しては2ヶ月以上となっています。
記載の義務がある
さらに、特定商取引法においては、事業者が特定継続的役務提供について契約する場合には、
それぞれ以下の概要書面を消費者に渡さなければなりません。
概要書面には、以下の事項を記載することが定められています。
事業者の氏名、名称、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名、
サービスの内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量、
サービスの対価や権利の販売価格、そのほか支払わなければならない金銭の概算額、
上記の金銭の支払い時期やその支払い方法、サービスの提供期間、
クーリング・オフに関する事項、中途解約に関する事項、
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項、前受金の保全に関する事項、
特約があるときには、その内容です。
たとえば、これから語学学校に通いたいというような場合には、
上記の書面が提出されるかどうかをきちんと見極めることも大切なことです。
一時期、中途解約の件で、社会的に問題になった語学学校がありました。
そういうことも踏まえて、契約をする際には、きちんと内容を読むようにしましょう。