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電話勧誘販売

電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは、文字通り、電話を使って勧誘する販売方法です。
具体的に言うと、販売業者またはサービスを提供する人が、消費者に電話をかけたり、
特定の方法で電話をかけさせてその電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約や
サービス提供の契約の申し込みを郵便なでによって受けたり契約を締結して行う
商品や権利の販売またはサービスの提供のことをさします。

事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申し込みなどを
受けた場合だけでなく、電話をいったん切った後に、郵便、電話などで消費者が申し込みを
行った場合でも、電話勧誘によって消費者が購入意思を決定した場合も電話勧誘販売となります。

さまざまな規制

電話勧誘販売の場合には、いくつかの行政規制がかけられています。
まず、電話勧誘でもって販売をする際には、事業者は氏名などの明示をしなくてはなりません。
その内容というのは、事業者の氏名や名称、勧誘を行う人の氏名、販売しようとする商品や権利、
サービスの種類、契約の締結について勧誘する目的である旨を相手に伝えなくてはいけません。

さらに、消費者が契約をしないと断った場合に、
事業者側は、再勧誘をしたり勧誘を継続したりすることも禁じられています。

さらに、電話で勧誘した場合でも、書面の交付が義務づけられており、
事業者が契約の申し込みを受けた時は、必ず次の事項を記載した書面を
消費者に渡さなければならないとされています。

商品や権利、サービスの種類、販売価格やサービスなどの対価、代金の支払い時期と方法、
商品の引渡時期、権利の移転時期、サービスの提供時期、契約の申し込みの撤回に関する事項、
この際、クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨を伝えること、
事業者の氏名や名称、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名、契約の締結を担当した人の氏名、
契約の締結の年月日、商品名、商品の商標または製造業者名、商品の型式、商品の数量、
商品に見えない傷などがある場合、販売業者の責任についての定めがあるときにはその内容、
契約の解除に関する定めがあるときにはその内容、そのほか特約があるときにはその内容と
なっています。

さらに、消費者に対する注意事項として、
書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりませんし、
クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載する義務があります。
そして、書面の字および数字の大きさは8ポイント以上と定められています。
なお、この8ポイントというのは、官報の字の大きさです。

消費者側は、まず電話で勧誘を受けた場合、
その商品、権利、あるいはサービスが自分の希望と違っていたり、
興味がないものであった場合には、きちんと断ることが大切です。

相手の誘惑にだまされてついつい買う気持ちになり、
購入をすることになったとしても、クーリング・オフという制度を使えば、
返品、返金が可能です。

それができるかどうかというのは、書面に書かれているので、
必ず上記の書面を受け取り、保管しておくことも大切なことです。