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色とりどりの野菜

健康食品のお試し販売

健康食品のお試し販売による消費者被害

健康食品は、通信販売などでさまざまな種類のものが販売されています。
その健康食品の販売の背景には、電話勧誘による販売などで不正な取引行為をしている業者も存在しているため、消費者はそのような業者との取引をしないように気を付けなければいけません。

過去に、電話を使用した勧誘販売を行っていた業者の中に、違反によって業務禁止命令が出された業者も居ました。
違反を受けた業者では、契約書面に対して代表者の氏名が書かれていないというものに加えて、売買契約を締結させた者の氏名が書かれていないというものなどがありました。

また、書面の中でも消費者が十分に読んで内容を理解すべき箇所に赤字での記載がされていなかったなどの義務違反も見られました。
今後、電話勧誘などによって売買契約を締結させる場合には、上記のことがしっかりされている業者であるのかを確認した上で契約を結ぶようにしましょう。

電話勧誘による相談事例

違反に該当した業者に関する相談が寄せられたケースも複数あり、どのような相談事例があったのかをご紹介します。
まず最初のケースが、消費者Aの自宅に電話をかけ消費者Aの配偶者から消費者Aに連絡をするよう言われたという旨のことを放したものの、世間話ばかりで本題を切り出しませんでした。

本題について尋ねたところ、お試し品の購入を勧誘したもののその商品に関する商品名やその値段などについての説明がなかったという問題点が挙げられます。
続いて、電話を消費者Bの自宅へかけ、商品に関する勧誘を行い契約を締結させました。
しかし、この消費者Bはアルツハイマー型認知症を患っており日常生活は家族やケアマネージャーの介護なしではできないような背景がありました。

そのため、アルツハイマーを患っている消費者Bには正常に契約に対する判断が出来るような状態ではなかったという問題が挙げられています。
このような状態の消費者と売買契約を行うのは、問題であると考えられます。

違反した会社・従業員に対する対応

上記のような違反が見られた会社には、会社に対してに加えて、役職を持つ役員たちに対しての罰則が与えられます。
上記の相談がされた業者に対しては、3ヶ月間、業務を停止する業務停止命令に加えて停止された業務と同様の業務を新たに開始することを禁止されました。

さらに、役職を持つ人物に関しては今回の違反が発生してしまった原因を調査することに加えて、その調査結果を文章にて消費者庁官宛に報告することなども挙げられました。
これらの処分を受ける役員というのは、その違反が発生した原因となっている問題に関係している人たちが挙げられます。