訪問販売とは?
では、それぞれの販売について具体的に見て行くことにしましょう。
まずは、取引類型のひとつである訪問販売というのは、文字通り、
消費者の自宅に訪問して行う取引のことです。
それだけではなく、路上などで呼び止めた後に営業所などに同行させて行ったり、
電話などで販売目的などを告げずに事務所に呼び出して行うことも訪問販売にあたります。
もう少し具体的に法律で定められた訪問携形態についてまとめてみましょう。
訪問販売というのは、販売業者または役務提供事業者が、 通常の店舗以外の場所で行う商品や、
権利の販売あるいは、または役務つまりサービスの提供をすることを指しています。
最も一般的な訪問販売の形態というのは、
消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うといった形での販売方法です。
そのほかにも、喫茶店や路上での販売やホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる
展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも
訪問販売に該当します。
さらに、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる
キャッチセールス、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、
「あなたは特別に選ばれました」というように、ほかの人と比べて比べて著しく有利な条件で
契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる
アポイントメントセールスもこの訪問販売なのです。
販売者側の規則
販売者側がこういった形で商品やサービスを消費者に提供しなくてはならないような場合には、
まず、消費者に対して事業者の氏名や名称、契約の締結について勧誘をする目的であること、
そして販売しようとする商品や権利やサービスなどの種類を明示しなくてはなりません。
さらに、事業者は、再勧誘も禁止されています。
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける
意思があることを確認しなくてはいけません。
そして、消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、
そのまま勧誘を継続することや、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されているのです。
また、事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、
商品や権利、サービスなどの種類、販売価格、代金の支払い時期や方法、商品の引渡時期、
契約の申し込みの撤回に関する事項、事業者の氏名や名称、住所、電話番号、
法人ならば代表者の氏名、契約の締結を担当した人の氏名、契約の締結の年月日、
商品名、商品の商標または製造業者名、商品の型式、商品の数量、
商品に一見しただけではわからない不具合があった場合、
販売業者の責任についての定めがあるときにはその内容、
契約の解除に関する定めがあるときにはその内容、
そのほか特約があるときにはその内容。
といった事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
また、消費者側もそういった契約書などをきちんと確認をして取引を交わすことで、
法律から守られるのです。強引な勧誘をされた場合でも、きちんと意思表示をして断ることも
自分を守るためには必要なことと言えるでしょう。