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訪問購入とは?

訪問購入という方法を理解しておくべき

通常、商品を購入する場合、その商品を売っているお店に行って購入する、最近はインターネットショッピングでも購入できるようになっています。
しかし訪問購入という方法もあります。

訪問購入というのは、購入業者、つまり物品の購入を仕事としている業者が、店舗以外の場所で物品を購入するという事を言います。
この場合の物品の購入を仕事、業として営むという意味について、営利の意思を持ち「反復継続的取引」をいいます。
業者が業ではないとしても、客観的にみて業であるとすれば営んでいるという事になります。

店舗、お店以外の場所、というのは例えば一般消費者の自宅などを指します。
この訪問購入は、押し買いと呼ばれる商法として知られています。
いわゆる悪徳商法の一つと考えられるもので、押し売りと真逆の方法です。
購入業者が消費者の自宅等におしかけ、消費者の物品等を強引に買い取るという商法です。

業者が自宅におしかけて物品の購入についていやだとはっきり断ったにも関わらず、その自宅で所有している物品の相場よりもかなり低い金額を置いて強引に商品をもっていった、こうした被害が非常に多くなっているのです。

訪問購入の規制対象になるものとならないものがある

訪問購入については、規制対象となるもの、ならないものがあります。
規制対象とならないものについては、自動車(二輪を除く)、有価証券、家具、家電(小型家電を除く)、本やCD、DVDやゲームソフトなどです。
こうした商品は訪問購入の行政規制対象とならないので、売却を検討されている場合、十分に注意し、業者をしっかりと選択すべきです。

訪問購入に対しての被害が多くなっていることを受けて、2012年8月に訪問購入に対する規制が定められました。
事業者による取引であり、営業所など以外で行う取引であること、原則すべての物品を対象とするなどが規制として定められています。

ただ、規制の対象外となるものが実際にあるのですから、商品等を売却したいと思う方は、こうした規制内容をよく確認し、悪徳商法に引っかからないように注意することも重要なのです。

訪問購入にはクーリングオフ制度が適用となります

消費者側として知っておくべきこと、それは、訪問購入についてもクーリングオフ制度が適用となるという事です。
クーリングオフ制度という法律に定められている記載事項について「全て記載されていること」が重要ですが、記載されている申込書、契約書であれば受取期日の早いいずれかを1日目として8日までクーリングオフ制度を活用する事が出来ます。

悪質な業者の場合、契約書や約款などに見えないような字で細かく、また見えないような部分に小さく「クーリングオフ制度のない商品です」と書かれている場合もありますし、購入の際、クーリングオフ適用外だから!といっていく業者もいます。
しかし、契約書にクーリングオフ出来ないと書かれていてもこれは無効にできます。
特定商取引法クーリングオフ規定が優先されるので、訪問購入によって納得のいかない取引を強引にされたという方は、諦めずにクーリングオフ制度を利用してください。

クーリングオフ期間であれば商品の引き渡しを拒絶する事が出来るので、持っていこうとしても渡さず、ゆっくり考えるという事もできます。